ときめき22会則

 

 

(名称及び事務局)

 第1条   本会は、ときめき22(彩の国いきがい大学春日部学園22期校友

     会の略称)と称し、事務局は会長の指定する場所に置く。

 

(目的)

 第2条  本会は、会員相互の親睦を図るとともに、自主的な社会参加活動

     への意欲を助成し、もって会員の生きがいを高めることを目的と

    る

 

(会員)

 第3条 本会の会員は、彩の国いきがい大学春日部学園22期卒業生で

    本会への入会を希望し会費を納めた者とする。

 

(事業)

第4条 本会は、第2条の目的を達成するため次の事業を行う。

 (1)会員相互の連絡提携

 (2)会員の社会参加と生きがいの普及啓発

  (3)社会貢献活動の実施

  (4)その他目的達成に必要な事業の実施

 

(役員)

 第5条 本会は次の役員を置く。

  (1)会  長  1名

      (2)事務局長  1名

  (3)事業部長  1名

      (4)グループリーダー(以下、GLという)若干名

      (5)会計    1名

  (6)監  事  1名                

  役員の任期は1年(選任後の定期ときめき会議時までとする)とし、

  再任を妨げない。ただし、補欠役員の任期は、前任者の残任期間と

  する。

 

(役員の選出)

 第6条 役員は次のとおり選出し、ときめき22会議において承認を得る。

   (1)会長は、会員の中から立候補又は推薦により選出する。

   (2)顧問を置くことが出来る。会長経験者(会員)の中から会長が委嘱

    する。

   (3)事務局長は、会長の推薦により選出する。

   (4)事業部長は、事業部GLの互選により選出する。

              または会長の推薦により選出する。

   (5)GLは、各事業グループの構成員の互選により選出する。

   (6)会計は、会員の希望、または会長の推薦により選出する。

       (7)監事は、会長が委嘱する。ただし、監事は他の役員を兼ねることが

              できない。 

 

(役員の職務)

 第7条 役員の職務は、次のとおりとする。

  (1)会長は、校友会を代表し、会務を統括する。

  (2)事務局長は、校友会の事務全般(会計事務を含む)を統括する。

      (3)事業部長は、校友会が企画・主催する事業全般を統括する。

  (4)GLは、所属する事業グループが担当する事業を統括する。

  (5)会計は、会計事務を行う。

  (6)監事は、会計を監査する。

 

(会議)

第8条 会議は、ときめき22会議と会長会とし、会長が招集し開催する。

      (1)ときめき22会議は、年1回開催し、事業報告・決算の承認・事業

              計画・予算案の承認並びに会則改正等の審議決定をする。ただし、

  会長が必要と認めたとき、または会員の3分の1以上から、ときめき

  22会議開催の請求があったときは、臨時に開催することができる。

       (2)会長会は、会長、事務局長、事業部長、GL、会計で組織し、必要の

         都度開催し、会の運営に関する事項を審議する。

       (3)ときめき22会議の議長及び会長会の議長は、会長を充てる。

       (4)会議の議決は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、議長が

               決する。

 

(会費)

 第9条 本会の経費は、会費及びその他の収入をもって充てる。

       (1)会費は会員1人につき年額1,000円とする。

       (2)納付された会費は、理由のいかんを問わず一切返還しない。

 

(会計年度)

10条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わ

    る。

 

その他)

11条 この会則による事業を円滑に実施するため、別に細則を定める。

 

(附則) 

      (1)この会則は平成31年4月1日から実施する。

 

 

  

会則第11条による細則

  

1条 ときめき22会則(以下、会則という)第4条の事業を実施する

       ために、事業部、事務局、クラブ、地域会にて構成し、事業部に

       部長、事務局に局長、クラブ及び地域会に代表者を置く。

 

第2条 第1条に定める事業部、事務局の所掌の範囲は次のとおりとする。

   1  事業部

      本会の事業の計画及び実施に関すること。

  2 事務局

  (1)本会の事務、各担当の連絡調整に関すること。

    (2)本会の会計事務、広報活動全般に関すること。

      (3)ホームページ(以下、HPという)の運営管理。

           HPには、事務局から班員への周知事項、校友会が実施する各種

  イベント、班活動、各クラブの計画・活動状況等を掲載する。

 

第3条 本会で行う事業とは、次の(1)から(4)までの活動を言う。

  (1)事業部が会員全体を対象として企画・主催または協賛する事業活動

   (2)班活動

  (3)クラブ活動

  (4)地域会が行う活動

 

第4条 事業部においては、全会員が班単位で事業の取り組みに携わる

        ものとする。

  2 事業の計画・実行にあたっては、事業計画単位ごとにグループを作

     り、グループ毎にグループリーダーを1名置く。

  3 事業部が企画・主催する事業については、原則として会員のみが参加

           するものとする。但し、一般公開活動として実施する事業については      会員以外の参加を認める。

 

第5条 班活動は班毎に定期的に活動し、班内の親睦・交流を目指す。

  2 班活動に会員以外の者が参加する場合は、事前に班員全員の承認を得

           ることとする。

 

第6条 クラブは共通の趣味・興味を持ち、定期的に活動するグループで

                   加入者相互の親睦・交流を目指し、各々希望に沿った運営を行う。

 2 クラブの設立及び廃部については、会長会の承認を以って行う。

  3 クラブの運営に当たっては、各クラブ単位にて運営方法を定めた規約

  等を作成するものとする。

  4 クラブ活動に会員以外の者が参加する場合は、各クラブが規約等で定

  めることとする。

 5 クラブは、毎年度、事務局長あてに次の事項を届け出ることとする。

      (1)   代表者の氏名

      (2)   加入者名簿

      (3)   活動計画及び活動報告

      (4)   運営方法やルールを定めた規約または会則 

 

第7条 地域会は会員が居住する地域単位で集まり、相互の親睦・交流を

    目指し、各種の文化的活動やスポーツ活動を定期的に行う会とす

    る。

 2 地域会の設立、解散については、会長会の承認を以って行う。

     3 地域会は設立時に事務局長あてに次の事項を届け出ることとする。

      (1)   代表者の氏名

      (2)   地域会会員名簿

      (3)   運営方法またはルール 

 

  

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